図面 (/)
課題
解決手段
概要
背景
剣道競技に於いて、竹刀による相手への打突動作に際しては、例えば片足(通常は右足)を前方に力強く踏み込んで、籠手や面或いは胴打ちや突きを行うものである。この踏み込みから打突に至るまでの時間は一般に0.1秒〜0.2秒程度といわれており、この瞬間的な時間内に体重の14〜15倍程度の荷重が踏み込み足にかかるものといわれている。このため、足裏部位から踵部位への負荷は勿論、膝への負荷も大きく、足裏や膝、アキレス腱を痛めてしまうことが少なくはないものである。
特に、過去に膝やアキレス腱等を痛めたことのある競技者にとっては、このような大きな負荷は、競技や稽古時に肉体的にも精神的にも苦痛をともなうものであり、競技に悪影響を及ぼすものである。例えば、思い切った踏み込みができなくなってしまうために適切な打突ができなくなってしまったり、連続的な円滑な動作に支障を来す虞がある。また、無理した踏み込みのため、痛めた部位をさらに悪化させてしまったり、他の部位をも痛めてしまう虞が多々ある。さらには、集中力の持続が難しくなってしまったり欠如してしまう虞もある。
なお、踏み込み時の負荷は、従来、踵部位を中心に受けるものと考えられていたが、近時、足裏の土踏まず部位から踵部位に向けて受けるものであることが判明している。
従来から剣道用の足袋が提供されているが、これは足底や踵の皮膚を保護する程度の機
能を有するに過ぎないものである。また、足首用サポータも提供されているが、これは足首の固定や保温を目的とするものである。
実開昭58−166371号公報(下記特許文献1)には、踵部分にクッションをいれた剣道用サポータが開示されている。この特許文献1は、踏み込み時に生じる踏み込み足の踵への負荷軽減を意図したものである。
実開昭61−2285号公報(下記特許文献2)には、踵にカップ状のショック吸収材を設けた剣道用踵プロテクターが開示されている。この特許文献2は、特許文献1同様、踏み込み時に生じる踏み込み足の踵への負荷軽減を意図したものである。
特開平3−279401号公報(下記特許文献3)には、靴下やサポータの踵や土踏まずの部位にクッション材を設けた衝撃吸収靴下類が開示されている。この特許文献3は、靴の中敷代わり的な機能にして衝撃吸収効果や疲労低減効果を狙ったものである。
特開平7−583号公報(下記特許文献4)には、踵部分へのクッション材の取り付け方に関する技術が開示されている。この特許文献4は、取付け作業の容易化及び作業能率の向上を図ったものである。
特開平11−206946号公報(下記特許文献5)には、足裏の踵部及び土踏まず部に位置する部分にクッション材を装着することにより、踵部及び土踏まず部に緩衝効果を与える足用サポータが開示されている。この特許文献5は、踵部の疲れや土踏まず部の疲れを低減することを意図したものである。
特開2010−131067号公報(下記特許文献6)には、足首関節部に装着される足首用サポータが開示されている。この特許文献6は、足首関節部の靭帯を適切に保護及び固定できるようにすることを意図したものである。
下記非特許文献1には、足の補正を目的として「ソルボアーチウェッジヒールサポーター薄型」(三進興産株式会社製)が開示されている。この非特許文献1に開示されたものは、扁平足О脚が原因の足や膝或いは腰の痛み、だるさ等を和らげるためのサポータである。その使い方は、素足に使用し上からソックスを着用して、パッドを土踏まず部分と踵部分に合わせ、ずれや当たりのないように装着するものである。而して、土踏まずを支えることで扁平足を軽減し、足指の機能を高め疲れ難くするとともに、オーバープロネーション(過回内)を防ぐようにしたものである。またウェッジヒールパッドがО脚を補整して靴の片減りを防ぎ、膝への負担を軽くし、バランスの良い姿勢に近付けるよう意図したものである。
概要
踏み込み時の荷重負荷による足裏及び踵部位への衝撃を軽減し、動作に支障を来すこともなく且つ競技や稽古への悪影響を解消するとともに、足裏及び踵部位への衝撃を軽減することにより、怪我等の防止をり安全性向上をった足用サポータを提供すること。踝被覆部120、踵被覆部140、足背被覆部160及び足裏被覆部180から構成され伸縮性を有する素材から成る着脱自在に装着される本体100と、足底被覆部の土踏まず部位182aに設けられる第一の衝撃吸収機構部200と、踵被覆部に設けられる第二の衝撃吸収機構部300とを具備し、第一衝撃吸収機構部はその厚さが第二の衝撃吸収機構部のその厚さより大きく形成され大きな衝撃力を吸収できるよう構成し、本体の足への装着時、足の指の付け根部分近傍は足裏被覆部にて被覆されることなく露呈状態になるよう前記本体を構成した。
目的
特許文献1及び特許文献2は、踵部位の保護に特化したものである。特許文献3は、衝撃吸収効果や疲労低減効果を目的とした靴の中敷代わり的なものに過ぎず、通常の靴やシューズを対象にしたものであり、剣道のような急激に大きな荷重が加わることを想定したものではない。特許文献4は、踵部分へのクッション材の取り付け方に関する技術が開示されているに過ぎない。特許文献5は、踵部の疲れや土踏まず部の疲れを低減するために緩衝効果を与えるための足用サポータであり、衝撃吸収を意図したものではない。特許文献6は、足首関節部の靭帯を適切に保護及び固定できるようにしたものである。
而して、これらの特許文献1乃至特許文献6には、瞬間的に発生する大きな衝撃力に対して足裏の土踏まず部位及び踵部位を同時に保護しようとする技術思想は全く開示されておらず、示唆もされてないものである。
効果
実績
- 技術文献被引用数
- 0件
- 牽制数
- 0件
この技術が所属する分野
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請求項1
装着時に踝部位に相対する踝被覆部、踵部位に相対する踵被覆部、甲部位に相対する足背被覆部及び足裏部位に相対する足裏被覆部とから構成され、伸縮性を有する素材から成る足に着脱自在に装着される本体と、一端部が踝被覆部の表面に貼着によって着脱自在に構成され、他端部が前記踝被覆部の後部側上部に取付けられ、前記踝被覆部を前記踝部位に密着させる面ファスナーと、前記本体の前記足裏被覆部において前記足裏部位の全幅に相対し、土踏まず部位及び前記土踏まず部位の側方の部位に相対して設けられる第⼀の衝撃吸収機構部と、前記本体の前記踵被覆部に設けられる第二の衝撃吸収機構部を具備し、前記第一の衝撃吸収機構部の厚さが前記第二の衝撃吸収機構部の厚さより大きくなるよう形成され、前記本体の足への装着時、当該足の指の付け根部分近傍は前記足裏被覆部にて被覆されることなく露呈状態になるよう前記本体を構成したことを特徴とする剣道用足用サポータ。
請求項2
足に着脱自在に装着され、伸縮性を有する素材によって、装着時に踝部位に相対する踝被覆部、踵部位に相対する踵被覆部、甲部位に相対する足背被覆部及び足裏部位に相対する足裏被覆部とから構成され、足に装着した際、足趾及び踏み付け部は前記足裏被覆部に被覆されることなく露呈するように構成された本体と、一端部が踝被覆部の表面に貼着によって着脱自在に構成され、他端部が前記踝被覆部の後部側上部に取付けられ、前記踝被覆部を前記踝部位に密着させる面ファスナーと、前記本体の前記足裏被覆部において前記足裏部位の全幅に相対し、土踏まず部位及び前記土踏まず部位の側方の部位に相対して設けられる第一の衝撃吸収材と、前記本体の前記踵被覆部に設けられる第二の衝撃吸収材を具備し、前記第一の衝撃吸収材の厚さが前記第二の衝撃吸収材の厚さより大きくなるよう形成されたことを特徴とする剣道用足用サポータ。
請求項3
前記面ファスナーは、内踝側の前記踝被覆部の表面に脱着自在であることを特徴とする請求項1又は2に記載した剣道用足用サポータ。
請求項4
前記面ファスナーは、織製面ファスナーであることを特徴とする請求項3に記載した剣道用足用サポータ。
請求項5
前記本体の足の指の付け根部分側は、少なくとも3mmの厚さを有することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載した剣道用足用サポータ。
技術分野
背景技術
0002
剣道競技に於いて、竹刀による相手への打突動作に際しては、例えば片足(通常は右足)を前方に力強く踏み込んで、籠手や面或いは胴打ちや突きを行うものである。この踏み込みから打突に至るまでの時間は一般に0.1秒〜0.2秒程度といわれており、この瞬間的な時間内に体重の14〜15倍程度の荷重が踏み込み足にかかるものといわれている。このため、足裏部位から踵部位への負荷は勿論、膝への負荷も大きく、足裏や膝、アキレス腱を痛めてしまうことが少なくはないものである。
特に、過去に膝やアキレス腱等を痛めたことのある競技者にとっては、このような大きな負荷は、競技や稽古時に肉体的にも精神的にも苦痛をともなうものであり、競技に悪影響を及ぼすものである。例えば、思い切った踏み込みができなくなってしまうために適切な打突ができなくなってしまったり、連続的な円滑な動作に支障を来す虞がある。また、無理した踏み込みのため、痛めた部位をさらに悪化させてしまったり、他の部位をも痛めてしまう虞が多々ある。さらには、集中力の持続が難しくなってしまったり欠如してしまう虞もある。
なお、踏み込み時の負荷は、従来、踵部位を中心に受けるものと考えられていたが、近時、足裏の土踏まず部位から踵部位に向けて受けるものであることが判明している。
0003
従来から剣道用の足袋が提供されているが、これは足底や踵の皮膚を保護する程度の機
能を有するに過ぎないものである。また、足首用サポータも提供されているが、これは足首の固定や保温を目的とするものである。
0004
実開昭58−166371号公報(下記特許文献1)には、踵部分にクッションをいれた剣道用サポータが開示されている。この特許文献1は、踏み込み時に生じる踏み込み足の踵への負荷軽減を意図したものである。
0005
実開昭61−2285号公報(下記特許文献2)には、踵にカップ状のショック吸収材を設けた剣道用踵プロテクターが開示されている。この特許文献2は、特許文献1同様、踏み込み時に生じる踏み込み足の踵への負荷軽減を意図したものである。
0006
特開平3−279401号公報(下記特許文献3)には、靴下やサポータの踵や土踏まずの部位にクッション材を設けた衝撃吸収靴下類が開示されている。この特許文献3は、靴の中敷代わり的な機能にして衝撃吸収効果や疲労低減効果を狙ったものである。
0008
特開平11−206946号公報(下記特許文献5)には、足裏の踵部及び土踏まず部に位置する部分にクッション材を装着することにより、踵部及び土踏まず部に緩衝効果を与える足用サポータが開示されている。この特許文献5は、踵部の疲れや土踏まず部の疲れを低減することを意図したものである。
0009
特開2010−131067号公報(下記特許文献6)には、足首関節部に装着される足首用サポータが開示されている。この特許文献6は、足首関節部の靭帯を適切に保護及び固定できるようにすることを意図したものである。
0010
下記非特許文献1には、足の補正を目的として「ソルボアーチウェッジヒールサポーター薄型」(三進興産株式会社製)が開示されている。この非特許文献1に開示されたものは、扁平足О脚が原因の足や膝或いは腰の痛み、だるさ等を和らげるためのサポータである。その使い方は、素足に使用し上からソックスを着用して、パッドを土踏まず部分と踵部分に合わせ、ずれや当たりのないように装着するものである。而して、土踏まずを支えることで扁平足を軽減し、足指の機能を高め疲れ難くするとともに、オーバープロネーション(過回内)を防ぐようにしたものである。またウェッジヒールパッドがО脚を補整して靴の片減りを防ぎ、膝への負担を軽くし、バランスの良い姿勢に近付けるよう意図したものである。
0011
実開昭58−166371号公報
実開昭61−2285号公報
特開平3−279401号公報
特開平7−583号公報
特開平11−206946号公報
特開2010−131067号公報
先行技術
0012
http://www.sorbo−japan.com/products/detail.php?id=68 「足の補正」
発明が解決しようとする課題
0013
特許文献1及び特許文献2は、踵部位の保護に特化したものである。特許文献3は、衝撃吸収効果や疲労低減効果を目的とした靴の中敷代わり的なものに過ぎず、通常の靴やシューズを対象にしたものであり、剣道のような急激に大きな荷重が加わることを想定したものではない。特許文献4は、踵部分へのクッション材の取り付け方に関する技術が開示されているに過ぎない。特許文献5は、踵部の疲れや土踏まず部の疲れを低減するために緩衝効果を与えるための足用サポータであり、衝撃吸収を意図したものではない。特許文献6は、足首関節部の靭帯を適切に保護及び固定できるようにしたものである。
而して、これらの特許文献1乃至特許文献6には、瞬間的に発生する大きな衝撃力に対して足裏の土踏まず部位及び踵部位を同時に保護しようとする技術思想は全く開示されておらず、示唆もされてないものである。
0014
非特許文献1に開示されたものは、日常生活に於いて扁平足О脚が原因の足や膝或いは腰の痛み、だるさ等を和らげることを意図したものであり、剣道のような急激に大きな荷重が瞬間的に加わることを想定したものではない。
0015
本発明は、前記事情を考慮してなされたもので、上述不具合を解消し、踏み込み時に生ずる大きな荷重負荷による足裏及び踵部位への衝撃を軽減し、装着者の動作に支障を来すこともなく且つ競技や稽古への悪影響を解消するようにした足用サポータを提供することを目的とする。
また、本発明は、大きな荷重負荷による足裏及び踵部位への衝撃を軽減することにより、怪我等の防止を図るとともに安全性の向上を図った足用サポータを提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
0016
本発明は、前記目的を達成するために以下の通りの構成とすることを特徴とする。
0017
(1)装着時に踝部位に相対する踝被覆部、踵部位に相対する踵被覆部、甲部位に相対する足背被覆部及び足裏部位に相対する足裏被覆部とから構成され、伸縮性を有する素材から成る足に着脱自在に装着される本体と、
一端部が踝被覆部の表面に貼着によって着脱自在に構成され、他端部が前記踝被覆部の後部側上部に取付けられ、前記踝被覆部を前記踝部位に密着させる面ファスナーと、
前記本体の前記足裏被覆部において前記足裏部位の全幅に相対し、土踏まず部位及び前記土踏まず部位の側方の部位に相対して設けられる第⼀の衝撃吸収機構部と、
前記本体の前記踵被覆部に設けられる第二の衝撃吸収機構部を具備し、
前記第一の衝撃吸収機構部の厚さが前記第二の衝撃吸収機構部の厚さより大きくなるよう形成され、
前記本体の足への装着時、当該足の指の付け根部分近傍は前記足裏被覆部にて被覆されることなく露呈状態になるよう前記本体を構成した
ことを特徴とする剣道用足用サポータである。
0018
(2)足に着脱自在に装着され、伸縮性を有する素材によって、装着時に踝部位に相対する踝被覆部、踵部位に相対する踵被覆部、甲部位に相対する足背被覆部及び足裏部位に相対する足裏被覆部とから構成され、足に装着した際、足趾及び踏み付け部は前記足裏被覆部に被覆されることなく露呈するように構成された本体と、
一端部が踝被覆部の表面に貼着によって着脱自在に構成され、他端部が前記踝被覆部の後部側上部に取付けられ、前記踝被覆部を前記踝部位に密着させる面ファスナーと、
前記本体の前記足裏被覆部において前記足裏部位の全幅に相対し、土踏まず部位及び前記土踏まず部位の側方の部位に相対して設けられる第一の衝撃吸収材と、
前記本体の前記踵被覆部に設けられる第二の衝撃吸収材を具備し、
前記第一の衝撃吸収材の厚さが前記第二の衝撃吸収材の厚さより大きくなるよう形成された
ことを特徴とする剣道用足用サポータである。
0019
(3)前記(1)の構成にあって、
前記面ファスナーは、内踝側の前記踝被覆部の表面に脱着自在である
ことを特徴とする剣道用足用サポータである。
0020
(4)前記(1)または(2)の構成にあって、
前記面ファスナーは、織製面ファスナーである
ことを特徴とする請求項1又は2に記載した剣道用足用サポータである。
0021
(5)前記(1)乃至(4)の何れかの構成にあって、
前記本体の足の指の付け根部分側は、少なくとも3mmの厚さを有する
ことを特徴とする剣道用足用サポータである。
0022
前記構成によれば、踏み込み時に瞬間的に生ずる大きな衝撃を第一の衝撃吸収機構部及び第二の衝撃吸収機構部にて吸収し、足裏及び踵部位への負荷を軽減することができる。これにより、競技や稽古への悪影響を解消でき、怪我等の防止を図れるとともに安全性の向上を図れるものである。
しかも、第一の衝撃吸収機構部を第二の衝撃吸収機構部よりも厚く大きく構成してあるので、床面等へは必ず土踏まず部位から踵の順で足が着くようになるので、従来のように踵を中心とする大きな荷重負荷がかかることを解消できるものである。さらに、足の指の付け根部分近傍は被覆されることなく露呈状態となるよう構成されているので、競技や稽古の際に装着者は床面等で滑ることなく適切な摩擦を得られるので、動作に支障を来すこともなく実用的なものである。
さらに、本体の足の指の付け根部分側は、引き上げられるのに少なくとも900gの引っ張り上げる力を要するよう構成しているので、強い踏み込みであっても容易には捲りあがることはなく、またずれることもないので、競技に悪影響を及ぼすこともなく有用なものである。
発明の効果
0023
本発明によれば、踏み込み時に瞬間的に生ずる大きな荷重負荷を吸収できるので、足裏及び踵部位への衝撃を軽減し、競技や稽古への悪影響を解消できるものである。しかも、第一の衝撃吸収機構部を第二の衝撃吸収機構部よりも厚く大きく構成してあるので、床面等へは必ず土踏まず部位から踵の順で足が着くようになるので、踵を中心とする大きな荷重負荷がかかることを解消できるものである。
また、本発明によれば、大きな荷重負荷による足裏及び踵部位への衝撃を軽減できるので、怪我等の防止及び安全性の向上を図れるという実用的な優れた効果を奏する。しかも、本発明によれば、足の指の付け根部分近傍は被覆されることなく露呈状態となるよう構成されているので、競技や稽古の際に装着者は滑ることなく動作に支障を来すこともなく思い通りの確実な動作を実現でき、実用的且つ有用なものである。
図面の簡単な説明
0024
本発明の一実施形態に係わる剣道用足用サポータの側面図である。
同実施形態に係わり、衝撃吸収材を本体内側に設けられた状態を模式的に示す平面図である。
同実施形態に係わり、衝撃吸収材を本体内側に設けられた状態を模式的に示す側面図である。
同実施形態に係わり、右足に装着した状態の剣道用足用サポータの側面図である。
同実施形態に係わり、右足裏部位の名称並びに右足裏部位に於いて第一及び第二の衝撃吸収材が夫々サポートする部位を模式的に示す図である。
同実施形態に係わり、被測定物たるサポータ、測定器具及び測定方法の概要を示す図である。
同実施形態に係わり、サポータの装着度合に関する測定の手順の流れを示す図である。
同実施形態に係わり、測定結果をリスト化して示す図である。
実施例
0025
以下本発明の一実施形態につき、図を参照して説明する。
0026
本実施形態に係わる足用サポータ(足底サポータとも称す)は、足首辺りから爪先の付け根辺り(図5中、踏み付け部F2と踏まず部F3の境界近傍)にかけて着脱自在に装着される剣道用足用サポータである。この剣道用足用サポータは、本体100と、この本体100の内側に設けられた第一の衝撃吸収機構部たる第一の衝撃吸収材200及び第二の衝撃吸収機構部たる第二の衝撃吸収材300とから構成される。
0027
本体100は、伸縮性を有し且つ耐久性を有する素材(例えば、弾性繊維編地)から成り、内側が空洞で当該空洞部分に足(通常、装着者の踏み込み足である右足を想定)が入るもので、踝被覆部120、踵被覆部140、足背被覆部160及び足裏被覆部180とから構成される。また、本体100は足に装着されると、激しい動きや強い衝撃を受けても捲れあがったりしないようまたずれ難いよう、一般的な足首用サポータや足底サポータに比べて締め付け度合が強くなるよう構成されている。なお、本体100の足の指の付け根部分側は、少なくとも3mmの厚さを有するよう構成してある。
0028
踝被覆部120は、本体100を着脱自在に足に装着すると、足の踝部位を密着して覆うよう形成されている。また、踝被覆部120の後部側120a(図1中、右側)にはフラップ型の織製面ファスナー122が設けられており、織製面ファスナー122の一端部122aが踝被覆部120の表面に脱着自在となるよう構成されている。
0029
踵被覆部140は、本体100を着脱自在に足に装着すると、足の踵部位を密着して覆うよう形成されている。この踵被覆部140の上面側(本体100の内側)には、熱可塑性合成樹脂の一つであるEVA(Ethylene−Vinyl Acetate:エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)から成る第二の衝撃吸収材300を設けている。
0030
足背被覆部160は、本体100を着脱自在に足に装着すると、足背部位、所謂足の甲を密着して覆うよう形成されている。
0031
足裏被覆部180は、本体100を着脱自在に足に装着すると、足裏部位を密着して覆うよう形成されている。この足裏被覆部180の上面側(本体100の内側)で足の土踏まずに対応する部位(土踏まず部位)182には、第二の衝撃吸収材300と同様、EVAから成る第一の衝撃吸収材200を設けている。
0032
第二の衝撃吸収材300は、上面が三日月状で、本体100を着脱自在に足に装着すると、踵を包み込むように密着し、その厚さT2は10mm程度ある。また、第二の衝撃吸収材300は、その下面部300aが踵被覆部140の上面部140a側に位置して固着されるとともに、他の外面部が伸縮性を有する素材により圧着されて固定されているものである。なお、本実施形態では第二の衝撃吸収材300の形状を三日月状としたが、形状はこれに限定される訳ではない。その形状は、半月状や楕円状等踵を包み込むような種々の他の形状でも良いことは勿論である。
0033
第一の衝撃吸収材200は、本体100を着脱自在に足に装着すると、足の土踏まずに対応する部位(土踏まず部位)182の上面部182a側に位置して固着されるとともに、他の外面部が伸縮性を有する素材により圧着されて固定されているものである。而して、第一の衝撃吸収材200は第二の衝撃吸収材300よりもその表面積が大きくなるよう形成されており、第一の衝撃吸収材200の厚さT1は、第二の衝撃吸収材300の厚さT2の約1.1倍〜1.2倍程度のおおよそ12mm程度ある。また、第一の衝撃吸収材200の体積V1は、第二の衝撃吸収材300の体積V2より大きくなるよう形成されて
いる。これは、第一の衝撃吸収材200の方が第二の衝撃吸収材300よりも、大きな衝撃による荷重負荷を受けることを考慮したことによる。
なお、各衝撃吸収材200,300の厚さT1,T2は、前記数値に限定される訳ではなく、他にT1=7mmのときT2=5.8mm、T1=5mmのときT2=4.5mm、といったように、厚さに関しT1>T2の関係となればよいものである。
0034
前記構成につき、その作用を以下に述べる。
0035
本体100の内側に踏み込み足を入れ、踝被覆部120が踝に、踵被覆部140が踵に、足背被覆部160が甲に、そして足裏被覆部180が足裏に密着した状態で、フラップ型の織製面ファスナー122の一端部122aを引張って踝被覆部120の表面に取着すると、剣道用足用サポータが装着される。而して、第一の衝撃吸収材200は踏まず部(中足部、所謂土踏まず部位)F3に位置するとともに、第二の衝撃吸収材300は踵部(後足部)F4に位置することになる(図5参照)。また、足趾(足の指)F1及び踏み付け部(前足部)F2は、本体100に被覆されることなく露呈することになる(図4及び図5参照)。
0036
打突のために装着者が勢いよく剣道用足用サポータを装着した足を踏み込むと、本体100に被覆されることなく露呈状態にある足趾F1及び踏み付け部F2が床面等との摩擦により、滑ることなく、しっかりとした踏み込みが行えるものである。そして、踏み込み足は、土踏まず部位F3から踵部F4にかけて床面に着くことになる。
0037
踏み込み足にかかる荷重は、先ず土踏まず部位182に設けられた第一の衝撃吸収材200に大きな荷重がかかり、続いて踵被覆部140に設けられた第二の衝撃吸収材300に荷重がかかることになる。即ち、第一の衝撃吸収材200で大きな荷重負荷が吸収され、第二の衝撃吸収材300にてさらに荷重負荷が吸収されることになる。これにより、剣道用足用サポータの装着者にかかる荷重負荷が著しく軽減されることになる。
0038
さて、本実施形態に係わるサポータと従来から市販されているサポータに関し、サポータ装着時に於ける足への密着の強さの比較に関する測定実験を行ったので、以下に詳述する。
0039
密着の強さの基準として、図6(a)に示すように、被測定物たるサポータ400の端部(爪先側)に荷重負荷を加え、その端部が捲れあがるときの荷重を測定することにより、足への密着の強さを測るものである。
本実験では、図6(b)に示すように、本実施形態に係わるサポータは、第一の衝撃吸収材200及び第二の衝撃吸収材300を除いて、ナイロン、絹、エステル及びネオプレーンゴム混紡の素材で作製されており、おおよそ3mmの厚みを有する。また、比較例1のサポータは、衝撃吸収材或いはクッション材を除いて、ポリプロピレン、エチレンビニルアルコール及とポリエステルの複合繊維及びポリウレタンの素材で作製されており、おおよそ3mmの厚みを有する。さらに、比較例2のサポータは、衝撃吸収材或いはクッション材を除いて、ポリプロピレン、エチレンビニルアルコールとポリエステルの複合繊維及びポリウレタンの素材で作製されており、おおよそ3mmの厚みを有する。各サポータは、足に装着時、爪先つけ根部位から踝部位(F2,F3,F4,F5)を被覆するよう構成されている。
なお、本実験で使用するばね秤は、測定可能な最大荷重は1,000gであり、1g単位で測定可能なものである。
0040
実験手順としては、先ず、クリップ500の一端部を例えば紐600を介してばね秤700の先端に取付ける(図7のステップS710参照)。次に、サポータ400を足また
は例えば義足に装着し(ステップS720)、クリップ400の他端部をサポータ400の爪先側の端部に取付ける(ステップS730)。この状態で、ばね秤をゆっくりと略垂直方向に引っ張りあげるように移動させていく(ステップS740、図6(a)中の矢印U方向)。而してサポータ400の端部が例えば2cm捲れあがった時(ステップS750のY)の荷重を読み取る(ステップS760)。この測定をサポータ毎に7回行い、平均値を算出する。これにより、サポータ装着時の密着の強さの度合いが分かるものである。
0042
また、本実施形態に係わるサポータは、引っ張り上げる力の平均値に於いて、従来からの市販サポータに比べておおよそ2.3倍乃至3.2倍の強さを有することが分かる。この強さ故、サポータ装着者が打突のために勢いよく足を踏み込んだとしても、本体100が容易に捲れあがったりずれたりすることはないものである。
0043
前記実施形態によれば、第二の衝撃吸収材300より大きく土踏まず部位182に設けた第一の衝撃吸収材200と、踵被覆部140に設けた第二の衝撃吸収材300とにより、踏み込み足に生じる大きな荷重負荷を軽減できるようにしたので、足裏及び踵部位への負荷を著しく軽減することができる。これにより、従来のような大きな衝撃力による悪影響を解消でき、競技や稽古に集中できるものである。また、怪我等の防止を図れるとともに安全性の向上も図れるものである。
しかも、第一の衝撃吸収材200を第二の衝撃吸収材300よりも厚く大きく構成してあるので、床面等へは必ず土踏まず部位から踵の順で足が着くようになるので、従来のように踵を中心とする大きな荷重負荷がかかることを解消できるものである。また、剣道用足用サポータ装着時、足趾F1及び踏み付け部F2は本体100に被覆されることなく露呈状態となるよう本体100を構成したので、床面等との適度な摩擦を得られ、滑ることなく、しっかりとした踏み込みが行え、競技や稽古に支障を来すこともないものである。
さらに、本体100の足の指の付け根部分側は、捲りあがるのに少なくとも900gの引っ張り上げる力を要するよう構成しているので、強い踏み込みであっても容易には捲りあがることはなく、またずれることもないので、競技に悪影響を及ぼすこともなく有用なものである。
0044
なお、本発明は前記実施形態に限定されるものできなく、衝撃吸収材の材質は例えばポリウレタン製衝撃吸収緩衝材「ソルボ」(三進興産株式会社の日本登録商標)、発泡ゲルやゲルチップでもよく、大きな衝撃による荷重負荷を吸収できて耐久性があり且つコンパクトに設計できるものであれば何でもよい。また、衝撃吸収材の形状や大きさ、厚さについても限定されることはなく、第一の衝撃吸収材で大きな荷重負荷を受け、続いて第二の衝撃吸収材にて荷重負荷を受けるよう構成できればよいものである。さらに、第一の衝撃吸収材と第二の衝撃吸収材の材質は同一にする必要はなく、例えば第一の衝撃吸収材にはEVAを使用し、第二の衝撃吸収材にはポリウレタン製衝撃吸収緩衝材を使用するといったように、夫々別々の材質を用いてもよいものである。さらに、本体は伸縮性及び耐久性を有する素材であれば何でもよく、種々の変形が可能なことは勿論である。
さらには、第一の衝撃吸収材は第二の衝撃吸収材よりもその厚みが大きい状態であれば、第一の衝撃吸収材と第二の衝撃吸収材を一体的に形成してもよいものである。また、第二の衝撃吸収材は踵を包み込むようカップ状に形成してもよいことは勿論である。
本発明は、その趣旨を逸脱しない限り種々の変形が可能である。
0045
本発明に係わる足用サポータは、剣道に限らず足裏及び踵部位に瞬間的に大きな荷重負荷がかかるような武道、運動や作業にも用いることができる。
0046
100 …本体
140 …踵被覆部
180 …足裏被覆部
182a …土踏まず部位
200 …第一の衝撃吸収材(第一の衝撃吸収機構部)
300 …第二の衝撃吸収材(第二の衝撃吸収機構部)