図面 (/)
課題
解決手段
概要
背景
従来の静電気発生装置は、プラス波静電気とマイナス波静電気に分ける事の出来ない装置だった。
更に、従来の電気治療器では、細胞の電気分解が不可能な技術しか無かった。
以下図1の圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波静電気について説明する。
図1に於いて(14)の機械式発電機から作り出される電気の(9)は通常プラス電気で有り(10)はマイナス電気で有り、(13)軽水素内蔵圧電素子で有り、(18)超薄鋼鉄板で有り(15)のレールモーター(16,17,)の電気配線によって(15)のレールモーター作動によって回転させる事によって(19)プラス陽電子静電気発生装置と(20)マイナス陰電子静電気発生装置を作動させると同時に(3)プラス圧電素子磁石体(4)マイナス圧電素子磁石体の中心部で、(18)の超薄鋼鉄板を巻いた(13)の軽水素内蔵圧電素子装置のプラス波静電気とマイナス波静電気を作り出す為に(15)のレールモーターによって回転作動させる事によって、(5)筒プラス絶縁体と(6)マイナス絶縁体を介して(1)陽電子静電気流体口からプラス陽電子静電気波が流れ(2)陰電子静電気流体口からマイナス陰電子静電気波が流れる事が、出来る装置構造で有る。(例えば特許文献1,参照。)。(特許文献2,参照。)。
概要
今まで静電気は、やっかいな存在としてだけ捕らえられて来ていた。 静電気装置の先にミクロの網を取り付けて静電気を放電した超ミクロのプラス波静電気と超ミクロのマイナス波静電気方法と電気抵抗の含まない電気の陽電子電気及び陰電子電気の何れかを、使用した体のコリと腫瘍を超ミクロ静電気治療によって生き物の細胞を、電気分解してほぐす装置の著作権原本。1
目的
本先知的所有財産の先発明は、このような従来の機械構造が有していた問題を解決するもので有り圧電素子4電子磁気分割装置を使用する事によって今まで不可能とされて来た静電気を圧電素子プラス波静電気と圧電素子マイナス波静電気に分ける事を目的とする
効果
実績
- 技術文献被引用数
- 0件
- 牽制数
- 0件
この技術が所属する分野
請求項1
本先知的所有財産の先発明は圧電素子4電子磁気分割装置を使用した二台のプラス圧電素子静電気波放電装置とマイナス圧電素子静電気波放電出来る圧電素子4電子磁気分割装置を使用した圧電素子陽電子プラス波と圧電素子陰電子マイナス波に静電気を分けて筒絶縁体から圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波静電気を作り出す事の出来る装置。
請求項2
請求項3
本先知的所有財産の先発明は、軽水素内蔵圧電素子磁石素子体に超薄型の鋼鉄板を被せたプラス波とマイナス波の二つの異なった静電気波を別々の筒絶縁体装置から圧電素子陽電子プラス波静電気波と圧電素子陰電子マイナス波静電気波を二つの筒絶縁体から放射出来る装置。
請求項4
本先知的所有財産の先発明は、複数の圧電素子磁石体と複数の絶縁体を円形状に二列並べて電磁石磁極切り替え装置のインバーター装置によってスムーズムな圧電素子電磁石切り替えを行えるモーター装置を使用して、超薄型の鋼鉄板を巻いた軽水素内蔵の圧電素子磁石素子体の二つの静電気磁極波静電気発生装置をモーター回転作動によって二種類の圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波静電気をモーター回転で作り出す事の出来る装置。
請求項5
技術分野
0001
本先知的所有財産の本先発明は、一般に知られている静電気を圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波に分けた静電気と電気中の電気抵抗電気を、取り除いた電気と方法の静電気による体内の血液の電気分解の陽電子陰電子スパーク発電を、応用した主に赤血球の細胞活性化装置の説明に関する技術の年月日証明の著作権文書図と高い治療費の改善対策に類した説明と著作権医療技術の勝手に盗作使用して高額利益を、上げる事を、防止した赤血球の細胞活性化装置。
背景技術
0003
以下図1の圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波静電気について説明する。
図1に於いて(14)の機械式発電機から作り出される電気の(9)は通常プラス電気で有り(10)はマイナス電気で有り、(13)軽水素内蔵圧電素子で有り、(18)超薄鋼鉄板で有り(15)のレールモーター(16,17,)の電気配線によって(15)のレールモーター作動によって回転させる事によって(19)プラス陽電子静電気発生装置と(20)マイナス陰電子静電気発生装置を作動させると同時に(3)プラス圧電素子磁石体(4)マイナス圧電素子磁石体の中心部で、(18)の超薄鋼鉄板を巻いた(13)の軽水素内蔵圧電素子装置のプラス波静電気とマイナス波静電気を作り出す為に(15)のレールモーターによって回転作動させる事によって、(5)筒プラス絶縁体と(6)マイナス絶縁体を介して(1)陽電子静電気流体口からプラス陽電子静電気波が流れ(2)陰電子静電気流体口からマイナス陰電子静電気波が流れる事が、出来る装置構造で有る。(例えば特許文献1,参照。)。(特許文献2,参照。)。
0005
特許公開2012-187001号のテレビ局の目と有識者の目と大学教授の目と共に国民の電気エネルギー危機の再チェックと試作が必要と思われる電力不足危機対応の対策案の為に公開する、国の危機の全額借金返済の為の新2連振子型機械式無害無給油無休憩発電機(半永久連続作動発電機)
0009
特許公開2012−120440号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の多機能電気自動車著作権原本コメント2008年6月25日PM14時53分8秒大雪山がくっきりはっきり見える程のそよ風びよりの快晴の美馬牛市街地余り会えない親戚に自宅横の窓際で会える事と相なる。美馬牛カンキチ。
0012
特許公開2012−101790号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産のワンタッチ全自動エアー浮輪著作権原本2008年5月2日PM17時39分17秒美馬牛夕食後書く墫野
0013
特許公開2012−099506号の燃料電池発電機と総合発電量の競争を含めた国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産の五種類の半永久発電装置を内蔵積載した軽水素入りの水循環発電型の燃料電池発電機著作権原本(別名高出力水発電機)
0014
特許公開2012−097559号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産の化石燃料一切必要としない高速瞬間気化処理除雪車著作権原本コメント2008年5月13日PM23時43分10秒墫野ニャン本日ここまで眠る。2008年5月14日AM11時44分51秒部屋の掃除朝風呂洗濯後から書く墫野
0015
特許公開2012−097558号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産の固形窒素プラスチックグラスフアイバーパネル著作権原本
0017
特許公開2012−077607号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産のヘドロ処理運搬車装置の著作権原本コメント2008年8月24日PM20時22分33秒ヘドロ処理運搬車の図面を漸く書き終え再び書き始める美馬牛カンキチ。
0018
特許公開2012−056558号のパワーアップハイブリッド車
0019
特許公開2012−052788号の国の全額借金返済と都道府県市町村区の全額借金返済の為の知的所有財産の化石燃料一切必要としない電気ストーブ著作権原本コメント2008年5月20日美瑛駅NO,10821ー47まだ時間付きでない領収書
0020
特許公開2011−233228号の多機能ビデオ著作権原本
0021
特許公開2011−215148号の電子熱核燃料原石核融合発電と放射能廃棄物処理方法。コメント2008年6月19日(木)PM14時17分34秒薄曇りのまま美馬牛市街地先程は見かけぬ客人の鳥が来ていた明日給料日カンキチ原子力処理装置先知的所有財産書き急ぐ事する。
0024
特許公開2011−205675号の多機能携帯電話装置原本
0026
特許公開2011−155267号の超軽量高出力発電人工衛星
0027
特許公開2011−105307号の未来的電気自動車
0029
特許公開2011−060294号の発電タッチパソコン
0030
特許公開2010−171943号の多機能新技術携帯電話
0032
特許公開2006−254697号の全レールモーター制御無害無給油発電機を、使用した電気自動車
0034
特許公開2004−304992号の電気から熱抵抗電気を減らして、電気を長持ちさせ電気製品に無理をかけない電気装置の有り方。(別名圧電素子4電子磁気分割装置)
0035
特許公開2004−135480号の自動充電池
先行技術
0038
登録実用新案第3114491号の二連結以上モーター
発明が解決しようとする課題
0039
以上述べた従来の静電気発生装置は、圧電素子プラス波静電気流体口と圧電素子マイナス波静電気流体口から、圧電素子プラス波静電気と圧電素子マイナス波静電気を分けて熱抵抗電気の少ない静電気を作り出す事が、出来なかった。
0040
本先知的所有財産の先発明は、このような従来の機械構造が有していた問題を解決するもので有り圧電素子4電子磁気分割装置を使用する事によって今まで不可能とされて来た静電気を圧電素子プラス波静電気と圧電素子マイナス波静電気に分ける事を目的とするもので有る。
課題を解決するための手段
0041
そして、本先知的所有財産の本先発明は、上記目的を達成する為に、圧電素子4電子磁気分割装置に鋼鉄の超薄鋼鉄板を巻いた軽水素と圧電素子磁石体を合成した物質に鋼鉄板を被せた軽水素圧電素子内蔵の静電気発生装置を、電気消費の少ないレールモーターを使用して筒プラス絶縁体と筒マイナス絶縁体装置の内部を回転作動する事によって更に圧電素子プラス磁石体にプラス陽電子電気配線を介して圧電素子陽電子電気だけを流し更に圧電素子マイナス磁石体にマイナス陰電子電気配線を介して圧電素子陰電子電気だけ流す事によって、超薄鋼鉄板の軽水素内蔵圧電素子磁石体をレールモーター回転作動させる事によって、圧電素子プラス磁石体を介して陽電子静電気流体口から圧電素子陽電子プラス波静電気が流れ、更に圧電素子マイナス磁石体を介して陰電子静電気流体口から圧電素子陰電子マイナス波静電気が流れる静電気構造。
2008年7月11日AM10時5分29秒眠くて我慢できず4時間程眠るこれで良いはず美馬牛カンキチ。
0043
また、第3の課題解決手段は、電気消費の少ないレールモーターを使用している事。
0044
また、第4の課題解決手段は、無害無給の機械式発電機を使用している事で有る。
0045
また、第5の課題解決手段は、圧電素子構造に軽水素を合成した圧電電気質量アップの圧電素子である。
先知的所有財産発明の経緯
先知的所有財産発明の経緯とは、特許法第一条では、発明考案の保護を、特許法で謳い発明の利用を図る事と書きながらの特許187条では、特許表示義務まで至ってないそればかりか、特許法の特許庁職員言い分は、先発明より後の発明に対して他の人間が発明の特許提出を、先発明者の特許提出を、特許庁にした場合、先発明横領が、特許法で、認められる。金の無い弱者に対しては、金と暇がなければ、特許提出など、いつになるかは解りませんとの言い方にも聞こえてくる特許庁の平等な人権になっていない、特許提出と特許認定と特開公開表示義務つまり先知的所有財産権の公開義務を、行わない特許庁のため、誰がいつ何処でどの様に発明したのかも、解らない状態のまま、弱者に先知的所有財産発明考案日の個人調査つまり、弱者に金を遣わすだけの特許法しか書かない、エリート大学出の考え方を、公開のテレビ局などで、個人それぞれから、話を聞く時代が実際に来てしまった事。
この事を踏まえて、現在まで、一般国民の著作権取り扱いは、国に証拠として、著作権請求しなければ他のものは、いくらでも真似をする傾向が、明らかであった。
1999年頃の4月末のNHKテレビ放送で、政治家が現在の子供達に今までの国と都道府県市町村の全額借金返済させる為のテレビ発言で墫野和夫が、先知的所有財産の内の発明と考案の略図及び文章を、北海道知事に郵便手紙確認保管してもらう。この事は信用の有る民主党本部共産党及び朝日テレビなどにも、現在の子供達に借金苦を、味合わせないために、行った事である。
先知的所有財産公開提出の意図
特許法第79条(先使用による通常実施権)とは
特許出願に係わる発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係わる発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内に於いてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者はその実施又は準備している発明及び事業の目的の範囲内に於いて、その特許出願に係わる特許権について通常実施権を有する。
特許出願に係わる発明の内容を知らないで自らがその発明をひとまず特許法に書かれているが、特許出願作品に対して特許庁が、出願と同時に審査請求つまり、同一特許作品を、いち早く特許庁は、職権義務公開しなければならないと言える。理由として、発明考案つまり、知的財産とは、先発明及び先考案及び先知的所有財産者が、同一の後発明又は後考案又は後知的財産によって先発明及び先考案及び先知的所有財産を、超えた同一発明の利益は、横領としか考えられない。
理由として、言い換えれば特許切れ又は著作権切れの先知的所有財産物に対して同じものを、作っても現在の法律では、違法とは、書いてないが、同一先知的財産権期限切れ商品を、複数の者が作った場合、国の財政経営に対してインフレとデフレを、同時に二つ作る事となり、知的所有財産権期限切れの商品を、国が作って国民全員に平等に配布しない限り所得の不平等の激しさはなお一層増す事となるおそれがある。
特許の内容を、知らずに出す事は、許される行為と書くならば、発明に対して先発明を、優先し先発明の保護の方法として、郵便物の領収書の改革として、相手の住所と氏名が、印刷されるべきである。
この方法は、発明考案印刷物郵便封筒日付確認の他、衛生時計時間の郵便物領収書を、作る必要がある。2008年5月1日AM1時9分美馬牛市街地自宅にてニャンカンキチ
付け加えるならば、家に買いだめ切手又は他から戴いた切手などのポスト投函に対して証拠を、残す観点から、はがき又は封筒の表裏を、読み取って記録して、ポスト投函証明書を、発行出来るポストが未来社会では、こうなってほしい。ただし安いポストに限る。
インターネット発明先提出の場合、衛生時計文書自動書き込みのパソコンとポストを、国が国営の会社として作るべきである。
先発明及び先考案及び先知的所有財産の郵便物送付目的意図2008年5月1日21時3分自宅 美馬牛
知的所有財産とは、発明及び考案及び植物の新品種、意匠、著作権物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明かされた自然の法則又は現象であって産業上の利用可能性があるものを、含む。)。商標、商号その他事業活動にもち入れられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を言う。確かに上記に述べたのが知的財産であるが、先発明日及び先考案日又は先意匠又は先著作権などの、日付が明白でなければ、現在の子供達に、国会議員が、国と地方の全額借金返済させる事を、国会議員が、テレビカメラの前で、言った事は、事実であった。この事実に対して墫野和夫が、先発明及び先考案及び先意匠の事実を、郵便封筒日付消印永遠保存によって現在の子供達及びこれから、生まれてくる子供達を、救う事が、出来ると考えたからである。
先知的所有財産の個人先発明財産証明の現行2008年の法律と先発明と先考案保護に一番近い特許法の法律文書解釈
現在の特許庁職員の職務として、特許法第一条は、完全に発明の保護と考案の保護が、書かれている事実であっても、特許法39条(先願)同一の発明について異なった日に二つ以上の特許出願が、あった時は、最先の特許出願人のみが、その発明について特許を受ける事が、出来る。
上記の特許法第39条(先願)に対して検証して見ます。
同一の発明について異なった日に二つ以上の特許出願が、あった時は最先の特許出願人のみが特許を、受ける事が出来る。この場合特許提出が、異なった日であるから、先提出が、特許認定なのは、正しい。だが、同一発明の場合、先に発明していた事が、明らかに証明一例では、既に公開していて、他の者に先特許提出された事で、先発明の先知的所有財産の先発明権利を、失うとするならば、この世の中は、金があれば、後発明でも、貧乏人より、先に特許提出した者が、先知的財産言うなれば先発明の権利を、後発明が、奪う事となれば、莫大な先知的所有財産の横領又は奪う行為を、許す特許法になってしまうのが、残念である。
2008年7月11日PM13時3分58秒
多機能電気トラクターを残すとこ図面220の説明を残した所で、どうしても静電気を、プラス波静電気とマイナス波静電気に分けたくて先知的所有財産を書く事となる。
更に、静電気の超ミクロ静電気の考え方として、今まで有った静電気放電装置の前にゴムスプリング筒の前にミクロの穴が空いた絶縁板を付けた装置を取り付ける事によって、ミクロの穴から通って来る静電気だけをミクロ静電気とした装置。又は超小型のミクロモーター回転判を取りつけてスロモーター回転によって超ミクロ静電気放電によって体のコリを取る装置。
利用分野
ミクロ静電気治療細胞活性治療肩凝りなどの治療
圧電素子4電子磁気分割装置の圧電素子陽電子プラス電気と圧電素子陰電子マイナス電気すなわち熱抵抗のない二つの静電気を新しいプラス静電気波と新しいマイナス静電気波に分けて弱っている細胞に圧電素子陽電子プラス電気と圧電素子陰電子マイナス電気を浴びせる事で、通常の熱抵抗静電気と異なるイオン分子拡散を行って細胞の静電気拡散によって再び、細胞の再生活動を行う事の熱電気を取り除いた圧電素子陽電子静電気と圧電素子陰電子静電気の人の体の細胞復活が、無理と思われて来た炭素イオン等でなおりづらくなっている血液細胞を圧電素子陽電子静電気プラス電気分解と圧電素子陰電子静電気マイナス電気スパーク静電気血液イオン分解出来る装置
特許表示特許法第187条の現状公開事実に対しての先知的所有財産確認方法としての理由 特許法第一条に基づく先知的所有財産の先発明先考案の保護の重大性の国民の目の確認
2012年9月12日pm19時20分細胞活性化の趣旨とは、人の体に出来ている腫瘍などの、切り取らなければ成らないとされている細胞の老化部分の細胞の活性化及び書きたく無い癌などの、切り取らなければ成らない場所の、細胞の活性を、目指す事に成り、通常の電気治療は、電気抵抗の入った電気を、使用擦る為、電気熱治療器に成るが、2002,年9月の発明の電気中の電気抵抗熱を、取り除く装置の知的所有材産の特許の特開文章の、著作権文章の、通常電気中の、電気熱を、取り除いた電気の、プラス電気を、陽電子電気と言い、電気抵抗の取り除いたマイナス電気を、陰電子電気に成り、この電気を、使った気化酸素水素の融合水に、陽電子スパークと陰電子スパークを、当てて発電するシステムを、陽電子陰電子スパーク発電方式に成り、水素と酸素の融合体に、通常のプラス電気とマイナス電気を、スパークしても、発電しないのが、事実に成り、細胞活性化の原点は、通常の常温電気中の熱抵抗電気だけを、取り除く装置でなければ、陽電子陰電子スパーク発電は、成功しない。
この為、電気を、マイナス270度以上の超電導電気を、スパークさせても、発電しない事実が、試験を、する事によって、きっと解る筈に成る。
従って、細胞活性化装置の場合、陽電子陰電子スパーク発電装置の、陽電子発射管を、使う場合、細胞の活性化したい部分に、マイナス静電気を、当てて、陽電子管に、よって、治療したい部分の細胞を、電気分解する事によって、細胞が、活性化され、細胞の本来の活動によって、癌などの細胞が活性かされて治す治療器に成るが、人体が、受ける事の出来る電気量は、知れている為、機械自体陽電子スピードを、速くする電気スピード加速機が、今後新しく追加する技術に成り、電気スピード加速機及び電子スピード加速機も、小型が、望ましいのは、人の体が受ける事の出来る治療装置の電圧が、決まっている為に成り、電気抵抗の無い陽電子発射装置を、複数取り付けた装置によって、予め治療したい部分に電気抵抗の無い電子放射治療してから、静電気プラス治療器を、あてがい電気抵抗の無い陰電子で、細胞の電気分解を、行なう事も有りうる技術に成り、癌の放射線治療機も、癌細胞を、破壊する目的に成るが、後遺症が、多いのも広く知られているが、電気抵抗の無い
陽電子と電気抵抗の無い陰電子を、使った体の細胞の電気分解技術とは、体の悪い部分を、写し出したカメラ画面に対して、電気熱抵抗の無い陽電子と電気熱抵抗の無い陰電子放出管によって細胞の電気分解技術に対して、広い部分の治療の為に、静電気装置のプラスとマイナス装置のどちらかが、必要に成り、装置の改造によって、静電気装置無の、体の部分的の、電気熱を取除いた陽電子発射管と電気熱を、取り除いた陰電子管によって、細胞の電気分解技術に成る。
追加技術として、電子加速機を、使った電気熱を、取り除いた陽電子発射管と電子加速機を、使った電気熱を、取り除いた陰電子発射管治療にも、電子圧を、上げないで、電子発射スピードを、上げる分に対しては、装置改造の利得は、有るが、電圧を、上げても人体使用が無理なので、機械を、大きくする事は、おそらく無いが、機械自体を、大きくした場合、一度に、何十人及び何百人の癌治療が、可能に成る。
従って、テレビ報道されている、陽電子癌治療器は、電気抵抗の取り除いた陽電子発射管を、使っていれば、技術盗作に対して、特許文章の著作権盗作に成るが、テレビには、海外技術者も、映っているが、本来企業同士の、賠償では、特許年数以上の賠償が有り、アメリカの特許年数25年の三倍つまり、75年賠償が有るが、日本の医療会社の場合は、一度つぶれた後は、永遠の国営医療機関に成り、青森の50億ほどでも、15年以上の懲役に成り、テレビ放映されている癌治療器は、100億円かかるそうで有るが、特許権技術の公開と、患者に特許権利用金の説明が、無ければ、企業同士の、商品取引額に成り、国などの機関が、企業請求受ける市価の値段に成り、テレビ放映されている技術が、只の、特開公開されている技術で、特許権部品を、使って無ければ、1億もしない装置に成り、100分の1の機械装置値段の場合、300万の治療費の100分の1の値段の、総合治療費が、3万円に成る。
従って、テレビ放映されている装置の場合、電圧を、上げるならば、人体使用が、無理の為、電気熱を、マイナス270度以下にしても、無理の為、問題は、電気を、陽電子に変える技術装置だけで、テレビ放映されている大きさならば、海外技術者も、招いている様で有るが、通常の常温電気中の熱抵抗電気のみを、取り除く特許権技術者が、海外に存在しても、テレビ放映されている機械の大きさと言うならば、嘘に成り、一度に何十人もの、癌治療施設か、電気中の熱抵抗を、取り除いた電気の施設の電気使用装置になるのか、テレビ局の、知的所有財産の特開番号の公開の義務は、知的所有財産の著作権技術盗作疑惑を、もみ消す事に成る為、テレビ局などの、知的所有財産番号公開も、近い日に成る。
付け加えるが、癌治療器は、陽電子治療を、語っても、癌細胞の電気分解無では、無理なのは、癌細胞の電子スピード打撃治療は、通常の、電気放電治療器でも、解るが、電圧を、上げた場合、人体が、耐えられないのは、明白で有り、テレビ報道説明の治療器の大きさは、別目的の機械としか、思えない装置に成り、著作権者自身の持ちえた技術だけで、今後、細胞活性化装置の改良がおこなわれる。
発明の効果
0046
上述したように本先知的所有財産の最新型静電気放電装置は、圧電素子陽電子プラス波静電気と圧電素子陰電子マイナス波静電気に分ける事を可能にした為、今までとは違う考え見方の出来る静電気放電装置を提供出来る。
0047
本来静電気は、プラス静電気波とマイナス電気波に分けられた装置がなかった。
そのため、この装置の事実判明によって、静電気自身がプラス静電気波とマイナス静電気波に別れた場合静電気官配線モーターが可能になる事によって新しい電気文化の効果を発揮するもので有る。
図面の簡単な説明
0048
本発明の実施形態を示す人体の細胞の熱抵抗電気の無い細胞の電気分解装置の全体図
2008年7月10日に、概略図を、書いたのを、北海道知事に郵便物の知的所有財産として、公開した時の原本。
2012年7月頃北海道庁の行政相談書に、2008年7月10日に作成した細胞活性化装置の原本を、受理した時の証明書。
2008年7月13日に、細胞活性化装置の原本図一枚と多機能全自動トラクターと携帯電話の木材チップと木材を、使った携帯電話外側デザインなどの、3通を、北海道知事に公開擦る為に、美馬牛郵便局から、送った時の郵便部の著作権の、年月日証明図。
2008年7月11日に、細胞活性化装置の知的所有財産原本を、書き終え、美馬牛郵便局から、北海道知事に送った時の細胞活性化装置の、著作権の年月日証明出来る郵便封筒の道庁郵便物受理封筒の写し図で有り、最終的に、細胞活性化装置の、心臓部で有る電気中の電気抵抗熱を、取り除く装置と、細胞を、活性化したい場所に、照射する為の、静電気装置説明の図と、電気抵抗の無い陽電子電気と陰電子電気の、放射説明を、書いた知的所有財産図を、送付した時の郵便封筒の年月日証明図。
2008年6月17日この当時の、携帯電話の外側のデザイン構造説明文書と、2008年7月10の細胞活性化装置の、原本など、多機能全自動電気トラクターなど、3枚の知的所有財産を、2008年7月13日に、北海道庁に、送った時の知的所有財産の原本図。
2008年7月12日に、多機能全自動トラクターの著作権説明原本細胞活性化図面と一緒に北海道庁に送った時の証拠図。
実施例
0049
以下本先知的所有財産先発明の試作実施の形態を図1に基づいて説明する。
0050
図1に於いて(14)は機械式発電機で有り(20)は圧電素子4電子磁気分割装置で有り(9)陽電子プラス電気で有り、(10)マイナス電気で有る為、電気抵抗のない電気だけが流れる。
0051
図1に於いて(13)の軽水素内蔵圧電素子は、(15)レールモーターの(16)プラス配線と(17)のマイナス配線によって(18)超薄型鋼鉄で有り(13)の軽水素内蔵圧電素子が、入っている構造で有り、その為 (18)の超薄鋼鉄に(13)の軽水素内蔵圧電素子が内蔵されて(19)プラス陽電子静電気発生装置と(20)マイナス陰電子静電気発生装置を(15)レールモーター装置によって回転作動出来る装置で有り(3)圧電素子プラス磁石体と(4)のマイナス磁石体に(18)の超薄鋼鉄に(13)の軽水素内蔵圧電素子を入れた装置回転によって(5)筒のプラス絶縁体には(1)の陽電子静電気流体が流れて(6)の筒絶縁体マイナスには(2)陰電子静電気流体が流れる構造の装置。